整骨院、接骨院、整体院…何が違うの?
まとめます。
目次
1. 整骨院、接骨院
必ず柔道整復師という国家資格者がいます。柔道整復師しか整骨院、接骨院は開業できません。
免許なので柔道整復師(整骨院、接骨院)がやってもいいこと(限定解除みたいなもの)は、
・骨折、脱臼の応急処置
・骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷(筋肉のけが)に対する医療類似行為
になります。
2. 整体院
誰でも開けます。そう、そこのあなたでも!
柔道整復師も開けます。ここがややこしいです。
整体院でやってもいいことは、
・疲れをとる
・筋肉をほぐす
くらいでしょうか。
気をつけることは、
柔道整復師がいるからといって整体院ではケガの処置はできないということ
です。
整体院では、医療行為及び医療類似行為の全てが禁止されています。
3. まとめ
・診断、投薬、手術、及び上記の症状全て→病院
といった感じですので、これらの場合は医療機関に通院した方がいいかと思います。
サニタでできることはこちらの記事を参考に!